『酒』を販売するには、どのような手続きが必要?本格的に、お酒を扱って商売をしたい方向けのホームページ
酒の販売業を行うためには、原則として、販売場の所在地を所轄する税務署長の販売業免許を受ける必要があります。
酒類の販売業免許は、酒類の販売先によって大きく2つに区分されており、消費者、料飲店営業者(酒場、料理店など酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する営業を行う者をいいます。)又は菓子等製造業者(酒類を菓子、パン、漬物等の製造用の原料として使用する営業者をいう。)に酒類を販売するためには酒類小売業免許を、また、酒類販売業者や酒類製造者に酒類を販売するためには酒類卸売業免許を受ける必要があります。
なお、無免許で酒類の販売業を行うことは、酒税法違反として処罰の対象となります。
【自由化】・・・平成18年9月1日から酒類販売が全面自由化された?
1 酒類小売業免許については、「酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法」により免許付与が制限されていた緊急調整地域の指定が平成18年8月31日限りで失効しました。
2 しかしながら、酒類の販売業をしようとする者は、酒税法第9条《酒類の販売業免許》第1項の規定により、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならないとされており、そのためには、酒税法第10条《製造免許等の要件》各号に定める要件を満たす必要があります。(この点については、平成18年9月1日以降においても変更ありません。)
(注) 仮に、酒類小売業免許を取得せずに酒類の販売業を行えば、無免許販売業となり、酒税法第56条違反として処罰の対象となります。
【なぜ必要?】
酒税は、消費税(消費税法における「消費税」とは異なります。)の一つであり、その消費の背後に担税力(負担する能力)があるとみて課されるものですが、その負担は高率であるため、確実にこれを賦課徴収できる仕組みが必要です。
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